講習案内

違反者講習

軽微な違反行為をして、
一定の基準に達した方が受講する講習

違反者講習は、軽微な違反行為(3点以下)をして一定の基準(累積合計点数6点。但し、前歴がある場合、過去3年以内に免許の処分基準に該当したことがある場合を除く)に達した方が受講する講習です。

違反者講習の受講は、公安委員会から講習通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に受講しなければなりません。

講習日時、場所の指定 公安委員会より違反者講習通知書が送付されます。お申し込み方法及び、お問い合わせ等については、講習通知書に記載されている連絡先にご連絡下さい。
受講に必要な物 講習通知書・運転免許証・講習受講料・通知手数料・眼鏡等(必要な方)
講習時間 普通・二輪・原付
6時間(受付:9時00分/講習:9時20分~16時20分)
詳細URL 詳しくは、こちらのページをご確認下さい。
参考サイト:警視庁ホームページ内(違反者講習)